7.1.8. 訴訟

本ライセンスに関連する訴訟は、被告が主たる事業所を維持している司法管轄区の裁判所においてのみ提起することができ、かかる訴訟は、抵触法の規定に関係なく、その司法管轄区の法律に準拠するものとします。 本条項のいかなる規定も、当事者が交差請求または反訴を提起する能力を妨げないものとします。