てだて
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(a) 最初のコントリビューターが、別紙 B に記載された通知を対象ソフトウェアに添付したこと。
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(b)対象ソフトウェアが、バージョン 1.1 またはそれ以前のライセンスの条件下で利用 可能になったが、二次ライセンスの条件下でも利用可能でなかったこと。
てだて
(a) 最初のコントリビューターが、別紙 B に記載された通知を対象ソフトウェアに添付したこと。
(b)対象ソフトウェアが、バージョン 1.1 またはそれ以前のライセンスの条件下で利用 可能になったが、二次ライセンスの条件下でも利用可能でなかったこと。