お客様が、対象ソフトウェアを実行可能形式で頒布する場合。
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(a)当該対象ソフトウェアは、第 3 条第 1 項に定めるとおり、ソース コード形式でも利用 可能としなければならず、お客様は、実行形式の受領者に対し、当該ソース コード形式の コピーを、受領者への配布費用を超えない料金で、適時に、合理的な手段で入手する方法を通知しな ければなりません。
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(b) あなたは、そのような実行形式を本許諾書の条件の下で頒布し、あるいは異なる条件の下でサブライセンスすることができる。ただし、実行形式のライセンスが、本許諾書に基づくソースコード形式における受領者の権利を制限したり変更しようとするものでないことが条件となる。